不動産担保ローン委員会
民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。
不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、
動産とは別個の規制に服する(第177条など)。
民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。
不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、
動産とは別個の規制に服する(第177条など)。