不動産担保ローン委員会

不動産担保ローン委員会

民法で定める不動産

 

土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。

 

不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。

 

不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、

動産とは別個の規制に服する(第177条など)。

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