自動車保険 見積もりJP
相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」
「相手方に落ち度があること」の3つを証明できなければ賠償責任を免れないとされ、
「無制限責任」に近いものがある。
さらに、貸与や盗難によって運行された自動車による被害でも、
「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある
相手方が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」
「相手方に落ち度があること」の3つを証明できなければ賠償責任を免れないとされ、
「無制限責任」に近いものがある。
さらに、貸与や盗難によって運行された自動車による被害でも、
「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある